ふぐ調理師の資格
和食が好きならふぐ調理師の資格!
ふぐ調理師とは、条例に基づき都道府県知事が行うふぐ調理師(ふぐ包丁師の資格、ふぐ取扱者の資格、ふぐ処理師の資格、ふぐ調理士の資格、ふぐ取扱登録者の資格、ふぐ調理者の資格)試験において免許を取得した者をいいます。
ふぐ調理師は、業務独占資格であり有資格者以外はその業務を行うことはできません。
ふぐ調理師資格者は、ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者ともいわれます。
ふぐ調理師資格試験に合格するとふぐ調理師(ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者)資格免許証が交付されますが、免許そのものは都道府県のふぐ調理師名簿に名前が記載されることで発効されます。
ふぐ調理師の資格があれば、都道府県の条例により食品衛生責任者の講習が免除されます。
調理師資格試験の受験資格は、法に定める調理師資格免許を持っている者で、次のいずれかに該当する者に受験資格があります。
都道府県知事の免許を受けたふぐ調理師資格者(ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者)の下で、ふぐの取扱いに2年以上従事した者 か、ふぐの取扱いに2年以上従事した者と同等以上の経験を有する者です。
ふぐ調理師資格試験は各都道府県により違いがあります。ふぐ調理師資格試験科目は、学科、実技がありますが、例えば、神奈川県のふぐ包丁師資格試験の場合、学科試験で公衆衛生、栄養及び調理理論、ふぐに関する知識、衛生法規が出題されます。
ふぐ調理師資格試験の実技試験では、ふぐの種類及び臓器鑑別、ふぐの取り扱い実技が問われます。
ふぐ調理師資格の呼称、試験内容のほかに受験資格も各都道府県によって異なるので、各自治体等に確認することが必要です。